2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
それから、この再生困難十九・二万ヘクタール、これは非農地化していくということになるんだと思います。ですから、ソーラーシェアリングとかその農山漁村再エネ法に関係なくパネルが設置できるということになっていくんだと思います。
それから、この再生困難十九・二万ヘクタール、これは非農地化していくということになるんだと思います。ですから、ソーラーシェアリングとかその農山漁村再エネ法に関係なくパネルが設置できるということになっていくんだと思います。
昨年十二月二十五日の第二回再エネタスクフォースにおきましては、再エネの促進に向けた農地の活用について議論が行われまして、例えば、既に森林の様相を呈しているなどの再生困難な荒廃農地は自動的に非農地化すべき、あるいは荒廃農地以外の優良農地も再エネ、農山漁村再エネ法の対象とすべきといった御意見があり、農林水産省に対して更なる検討が求められたところであります。
国としましては、需要のある作物への転換ですとか水田フル活用、あるいは、今、全国会議を随時開催をしておりますが、情報提供、事前契約、複数年契約、長期計画的に販売する販売方法等々支援をしながら、生産者、産地が消費者、実需者のニーズを的確につかんで水田農地化を進めていく判断ができるような環境を整えてまいりたいと考えております。
出資を引き揚げられれば一層経営が悪化し、荒廃農地化する可能性も生じます。 さらに、改正によって、投資会社による漁業生産組合への出資が可能となり、漁業者でなくとも組合員になることができます。これは、労働の共同化のために漁業生産組合の組合員を漁業者に限定している水産協同組合法第七十九条を空洞化するものであり、協同組合の性質を変質させるものです。
今回は、共有者の一人でも、先ほどの九十三万ヘクタールの中の、本当に遊休農地化しているのは五万ヘクタールちょっとだということがありますが、残りの八十八万ヘクタールについては誰かが耕作をされている。その方のほとんどは、共有権を持っているけれども、ほかの共有権者が何代かさかのぼるとわからない、こういう方については、もう調べなくてもよくしております。
そこで、この樹園地の復旧について、原形復旧、それから被災を受けた園地と隣接する被災を受けていない園地を足して行う改良復旧、さらには、山の部分を切り崩して谷を埋める大型の造成を行って、担い手の農地集積ですとか、そうした優良農地化をするということの再編復旧、こういう考え方があります。ぜひこの際こうしたことの取組を行っていくべきと思いますけれども、御意見をいただきたいと思います。
今回の制度は、この現在農地を管理している方がリタイアする場合等に伴う遊休農地化することを防止するために農地の適正な利用を確保するために行うという意味で、この農地法上の責務に適合することであること。加えまして、農地は機構を通じて担い手等に貸し出される仕組みとしておりますので、農地のより効率的な利用に資するものであること。
いずれにいたしましても、限られた資源でございます農地、有効活用する必要がございますし、さらに荒廃農地をできるだけ再生利用していくという取組が必要でございますので、中間管理機構を通じまして担い手への農地集積、集約化をするとともに、私どもの直接支払でございます多面払い、中山間払いで保全管理をしていただくといったようなことで荒廃農地化するのを防ぐとともに、一旦荒廃農地化されたものにつきましても、中間管理機構
あるいは、農地としての扱いをやめなければならないわけですが、非農地化も、一番右の列にあるように、同じくらいしか進んでいません。 私は、ナショナルトラスト運動を行っている公益財団法人から、自然環境の保全を目的に耕作放棄地を購入したいが、農地のため農業委員会の反対で購入できないというお話を伺っています。
今回、そういう状況のもとで、現在農地を管理している方がリタイアする場合に伴って遊休農地化することを防止するための手続であるということ、それから、その農地は機構を通じて担い手等に確実に貸されるということで、農地のより効率的な利用に資するものということと、本制度による機構の貸付けに当たっては、不明な共有者の探索、公示による不明な共有者から異議がないことの確認など慎重な手続をとっているということで、この公共
ですので、今回の制度は、その責務をまさに働かせるために、現在、相続未登記農地の大部分で事実上管理されている方がいらっしゃいますけれども、その方がリタイアする場合等に伴う遊休農地化を防止するための措置であること、それから、農地は公的な機関であります機構を通じて担い手に貸し出されるということで、農地のより効率的な利用に資するものであること、それから、本制度による貸付けに当たっては、不明な共有者の探索それから
このさんさん山城におかれましては、廃園になるかもしれない、その予定の、廃園が見込まれる茶園を継承されまして、お茶の栽培、加工、販売を通じて遊休農地化を防止するというような取組とともに、コミュニティーカフェの運営などもなさっておられて、こういった取組によりまして、障害者の方の就労を確保しているといったようなことが行われておるところでございます。
二枚目の資料ですけれども、実は、荒廃農地化が今また進んでいると、こんな状況です。 昨日、紙委員からも資料をもっていろいろ御説明がありました。要は、生産農業所得が増えている背景は、実は、生産量が増えているというよりは、むしろ生産基盤の弱体化によって供給量が減っている、そして、その結果価格が上がっている。
○政府参考人(大澤誠君) この現在の九十三万ヘクタールのうち実際に遊休農地化されているのが五万四千ヘクタールでございまして、実際上八十五万ヘクタール以上は、実際上、事実上耕作されている方がいらっしゃいます。
再生困難なものは恐らく非農地化されていく可能性が高いのかなと思うんですけれども、再生可能な十三万前後の遊休農地、このうちの恐らく一部がきちっと、きちっとというのもいろいろ議論はあるかと思いますけれども、課税の強化の対象になる。 ただ、もっと広い耕作放棄地というのは、農家の御意思、主観で決められていて、状態のよしあしを調査されているわけではない。
これを農地法に照らして、本当に農地かどうかということを見ていって、農地のところは当然農地として使いますし、もう農地でないという状態になっているとすれば、非農地化する手続を農業委員会の方でとっていく、こういう話になるということだと思います。
一方で、この機構は、どうしても使えない農地、例えば既に森林の様相を呈しているなど再生利用が困難な耕作放棄地、こういったところについては借り受けないということを法律の中に明記してございます、法律の八条でございますけれども、こういった機構が借り受けない、こういった農地については農業委員会等の手続によりましていわゆる非農地化を進めていく、これをきちんとやっていくということも重要な要素というふうに考えております
遊休農地に関する措置の対象を、耕作者が不在となること等により遊休農地化することが見込まれる農地にまで拡大することとしております。 また、遊休農地の所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構に貸し出す意向があるかどうかを確認することから手続を開始するとともに、都道府県知事の裁定による農地中間管理機構への利用権設定に至る手続を簡素化することとしております。
また、八条で既に森林の様相を呈しているなど再生利用がもう困難な耕作放棄地などは借り受けないようにしておりますが、機構が借り受けない農地については農業委員会等の手続によって非農地化する方向で調整を進めていく必要もあると、こういうふうに考えております。
遊休農地に関する措置の対象を、耕作者が不在となること等により遊休農地化することが見込まれる農地にまで拡大することとしております。 また、遊休農地の所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構に貸し出す意向があるかどうかを確認することから手続を開始するとともに、都道府県知事の裁定による農地中間管理機構への利用権設定に至る手続を簡素化することとしております。
地域の農業者だけではどうしても遊休農地化してしまう、遊休農地になってしまうおそれがある、そこに入ってもらって農業をしてもらいましょうと。その条件としては、市町村の基本構想にその旨位置付けてもらって、市町村との間に協定を結ぶなどの手続を経て、農地の貸借について市町村が介在する形で認められたという、そういったものでありました。
現地というのは、福島県喜多方市の雄国地区で実施をされた国営総合農地開発事業の農地であるわけでありますが、既にこの雄国地区全体で五十八ヘクタールが遊休農地化、耕作放棄地化している。
したがいまして、この審査請求は、農地の所有者には適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないという責務があるにもかかわらず、遊休農地化し、あるいは行方不明で農業委員会が指導しようにも指導できなかった事情ということで設定したものでございますので、このような権利設定自体がおかしいということを立証しなければならないということになりますので、この裁定が覆るというのは相当困難ではないかというふうに考
ただ、このような三十一の撤退法人が経営しておりました農地につきましては、市町村、農業委員会等の御調整、御努力によりまして、周辺におけます特定法人等他の利用者への貸し付けが行われておりまして、そのほとんどが遊休農地化をしないというふうに承知しているところでございます。 あと、仮に、このような撤退ということでございます。
そういう方向を進めていくに当たりまして、農地の非農地化、転用という問題と、農地を農地として利用するための権利移動というのは、農地法の仕組みの上でいえば車の両輪になっているわけでありまして、転用の部分だけを取り外してこれで有効利用を考えるというわけにはいかない。